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山口地方裁判所 平成4年(ワ)66号 判決

原告

児玉百合人

右訴訟代理人弁護士

瑞慶山茂

蒲田孝代

高橋修一

被告

村上厚信

右訴訟代理人弁護士

蔵谷和義

被告補助参加人

千代田火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役

鳥谷部恭

右訴訟代理人弁護士

中坪清

主文

一  被告は、原告に対し、金五二一〇万八三〇八円及びこれに対する昭和五八年七月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用のうち、参加によって生じた分の三分の二を原告の負担とし、その余を被告補助参加人の負担とし、その余の訴訟費用は、これを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、金一億五九五五万九七四八円及びこれに対する昭和五八年七月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、軽四貨物自動車を運転していた原告が、被告の運転する普通乗用自動車に追突されたことにより負傷したとして、自賠法三条に基づき、被告に対し、損害賠償金一億五九五五万九七四八円及びこれに対する事故の日である昭和五八年七月二〇日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

一争いのない事実等

1  原告(昭和二四年六月一三日生まれ。当時三四歳(原告、弁論の全趣旨。なお、訴状には本件事故当時原告が三五歳であった旨の記載があるが、三四歳の誤記と認める。))は、昭和五八年七月二〇日午後〇時四〇分ころ、山口県宇部市東新川町七番関谷方前宇部線恩田踏切前(以下「宇部線恩田踏切前」という。)において、軽四貨物自動車(山口○○く○○○○)を運転し、宇部線宇部駅から小郡駅方面に進行中の電車の通過待ちをして停車していたところ、被告運転の普通乗用自動車(山口××ほ××××)(以下「加害車」という。)に追突された(以下「本件事故」という。)。

2  この結果、原告は、外傷性頭部・頸部症候群の傷害を負った。

3  原告は、現在、両側変形性股関節症により歩行その他の移動動作や日常生活に困難をきたしており、家族の介助が必要な状態である(〈書証番号略〉、原告、弁論の全趣旨)。

4  被告は、加害車を自己のために運行の用に供しており、自賠法三条に基づく損害賠償責任を負う。

5  原告は、本件事故に関し、自賠責保険から三一三万〇九三六円を受領した。

二当事者の主張

1  原告の主張

(一) 原告は、本件事故により、前記外傷性頭部・頸部症候群に加えて股関節部挫傷の傷害を負い、その結果、両側変形性股関節症を発症して、自賠法施行令第二条所定別表後遺障害等級第一級に該当する後遺障害を残すに至った。

(二) 損害

合計一億五九五五万九七四八円

(1) 逸失利益 五二六八万七六九八円

原告は、本件事故により、後遺障害等級第一級に該当する後遺障害を残すに至り、歩行その他の移動動作がほとんど不可能で、ほぼ全面的に第三者の介助によって生活をしているものであるから、原告の労働能力喪失率は一〇〇パーセントである。

そして、原告は、本件事故当時、左官業を営み、事故の前年である昭和五七年度には、二八〇万一六四三円の所得を得ていたものである。

したがって、ホフマン式により中間利息を控除すると、次のとおり五二六八万七六九八円(円未満切捨て)となる。

2,801,643円×18,806

=52,687,698円

(2) 付添介助料

七八九〇万二〇五〇円

原告は、前記後遺障害により、歩行その他の移動動作が不可能で、第三者の介助が必要であるところ、一日当たりの介助料は少なくとも一万円を要する。したがって、ホフマン式によって中間利息を控除すると、別紙計算書記載のとおり七八九〇万二〇五〇円となる。

(3) 慰謝料 一三〇〇万円

原告は、本件事故により、後遺障害等級第一級の後遺障害を残すに至ったものであるから、その精神的苦痛を慰謝する慰謝料は一三〇〇万円を下ることはない。

(4) 弁護士費用 一四九七万円

原告は、本件提訴にあたり、原告訴訟代理人らに対し、着手金五〇万円と成功報酬一四四七万円を支払う旨約束した。

2  被告の主張

(一) 因果関係の否定

原告は、もともとネフローゼ症候群の治療のために投薬されていたステロイドホルモン剤の副作用による股関節症にり患しており、両側変形性股関節症は、右股関節症の増悪したものであって、本件事故によるものではない。

(二) 損害額については争う。

三争点

1  原告の両側変形性股関節症は、本件事故によって発生したものといえるか。

2  損害額。

第三当裁判所の判断

一本件事故と原告の両側変形性股関節症との因果関係

1  前記当事者間に争いのない事実等に、証拠(〈書証番号略〉、証人阿美古秀美、同森脇宣允、原告児玉、弁論の全趣旨)を総合すると、次の事実が認められる。

(一) 原告は、昭和四五年二月二八日から、宇部興産中央病院において、ネフローゼ症候群(尿中にたんぱく質が多量に出るため、血液中のたんぱく質が減って栄養状態が悪くなる病気)の治療を受けるようになった。そして、同病院の阿美古秀美医師(以下「阿美古医師」という。)は、同年五月一日から原告の主治医として診療を担当するようになったが、ネフローゼ症候群の治療のため、継続的にステロイドホルモン剤を原告に投与した。

原告は、昭和四六年三月ころから、投与されていたステロイドホルモン剤の副作用により骨粗しょう症にり患し、股関節の痛みを感じるようになり、その痛みが次第に増強する状態になった。そして、原告は、昭和四七年三月ころ、阿美古医師に対し、その旨を告げたところ、阿美古医師は、同月三日、原告に同病院の整形外科の診察を受けさせた。

(二) 同病院整形外科の森脇宣允医師(以下「森脇医師」という。)は、同日、原告を診察したところ、右大腿骨頭無腐性壊死の生じていることが判明したが、原告の股関節の機能は、ほとんど障害がない状態であった。しかし、森脇医師は、将来、原告の大腿骨頭無腐性壊死(骨頭の血行障害により骨が柔らかくなり、負荷がかかると破壊される症状を呈するもの)が進行し疼痛のため歩行不能となりやすいと考え、原告に対し、定期的にレントゲンで観察すること、余り歩かないこと、杖をついて歩くことを指示した。また、同医師は、阿美古医師に対し、「ステロイド長期連用による大腿骨頭無腐性壊死と考えられますので、もしも可能であればステロイドホルモン剤を減量してください。整形外科の外来に来るよう指示してください。」旨の申し送りをした。

(三) その後、森脇医師は、外来で訪れる原告を診察していたが、原告の股関節の症状は次のとおりであり、入院を必要とする状態でもなく、概ね軽度といえるものであった。

(1) 昭和四七年三月二二日(〈書証番号略〉)

股関節の痛みは増強していない。

(2) 同年四月一八日(〈書証番号略〉)

屈曲七〇度、外転と内転が各二〇度、内旋一〇度、外旋四〇度まで動かすと、股関節が痛む。軸圧痛(患者を寝かせてかかとから手で打って痛みの度合いをみて、股関節の状態の悪さを検査するもの)なし。レントゲン写真の状態も、三月と比べて変化なし。

(3) 同年五月二三日(〈書証番号略〉)

右股関節痛を訴える。開排七〇度、外転三〇度まで動かすと股関節が痛む。その他の動きは正常に近い。

(四) 宇部興産中央病院整形外科の重松医師は、森脇医師の後任として、次のとおり、原告の股関節の状態を診察して、カルテに記載した。

(1) 昭和四七年七月八日(〈書証番号略〉)

股関節痛はなし。外転、内転、内旋、外旋で股関節の動きが障害(程度の記載はなし)されている。経過観察を要する。

(2) 同年八月四日(〈書証番号略〉)

股関節の屈曲伸展は正常。外転、内転、内旋、外旋は障害がある(程度の記載はなし)。

(3) 同年九月八日(〈書証番号略〉)

股関節のレントゲン写真は、以前と同じような状態である。二か月に一回レントゲンを撮って経過観察。

(4) 同月一三日(〈書証番号略〉)

外転三〇度、内旋、外旋各三〇度まで動かすと股関節が痛む。鎮痛剤を処方。

(5) 同年一一月三〇日(〈書証番号略〉)

大腿骨の骨頭に硬化像のレントゲン所見がある。左側股関節にも襄胞がある。(これらは骨頭壊死の所見である。)

(五) 原告は、昭和四八年五月八日、同病院を退院した。原告のネフローゼ症候群の症状は、次第に軽快していたため、ステロイドホルモン剤の服用を徐々に減量していき、同年九月一〇日ころにはその投与の必要もなくなる状態にまで回復した。

一方、原告の股関節の状態は、それほど痛みがなかったことから、整形外科への通院をしなかった。

(六) 原告は、昭和四九年七月一日から昭和五一年一月一一日まで、お菓子の卸業をしている有限会社長久堂に勤務し、運転手として稼働していたが、足が痛くなることはなかった。

さらに、原告は、昭和五一年一月一二日から昭和五三年九月一九日まで山口通信工業株式会社に勤務し、配管工事やアンテナ設置工事等に従事した。その後、原告は、山口通信工業株式会社を退職し、昭和五三年一〇月ころから、山口美工の名称で左官の請負業を始め、ブロック工事等を行うようになった。

原告は、山口通信工業株式会社において稼働した際にも、また、右左官の請負業を営んだ時にも股関節に痛みを感じるようなことはなかった。

(七) 原告は、昭和五八年七月二〇日午後〇時四〇分ころ、宇部線恩田踏切前において、宇部駅から小郡駅方面に進行中の電車の通過待ちのため軽四貨物自動車(山口○○く○○○○)を運転して停止していたところ、前方をよく見ていなかった被告の運転する普通乗用自動車(山口××ほ××××)によって、追突された。その瞬間、原告は、自己車両の前に停止していた学生らの自転車に衝突しないよう、あわてて右足でブレーキを思い切り踏み、同時にクラッチペダルに乗せていた左足を突っ張った。

(八) 原告は、同月二一日、宇部市内にある医療法人尾中病院(以下「尾中病院」という。)に行き診察を受けたところ、同病院において、頸椎及び股関節のレントゲン写真を撮影され、頸部捻挫、右股関節部挫傷と診断され、湿布や鎮痛剤の投与を受けた。さらに、原告は、同月二三日、尾中病院に行って治療を受けた。

(九) その後、原告は、股関節部にキリキリという感じの痛みを覚えていたが、仕事の関係等から、病院に行って治療を受けることはせず、市販の鎮痛剤を服用していたが、何か月後には激痛を感じるようになった。そして、原告は、その痛みのため、徐々に仕事が減っていき、昭和五九年二月ころから仕事をやめてしまった。そして、原告の両股関節は、同年一二月ころには、日常動作に影響を及ぼす程度にまで悪化して歩けない状態になり、家族の介助がなければ歩行その他の移動動作や日常生活に困難をきたすようになった。

(一〇) なお、原告は、昭和五九年四月二八日、両側変形性股関節症による両股関節の機能の著しい障害があると認められ、身体障害者等級表四級の認定を受けた。

2 以上の事実によると、原告の両股関節は、昭和四七年一一月三〇日の時点で大腿骨頭無腐性壊死にり患しており、その後ステロイドホルモン剤の服用を徐々に減量していったことからその症状も軽快し、肉体労働にも支障がない程度にまで回復していたものの、完全に治癒していたとはいい難く、股関節に負荷がかかれば障害が起きやすい状態にあったことが認められる。そして、本件事故に遭遇した原告が、右足でブレーキを思い切り踏み込み、クラッチペダルに乗せていた左足も思い切り突っ張ったことによって、原告の両股関節に負荷がかかり、両側変形性股関節症が発症したものと認めるのが相当である。

これに対し、被告は、①原告の受傷直後の治療経過が、本件事故の翌日(昭和五八年七月二一日)から二日間尾中病院で通院加療を受けただけであること、②その後約八か月間は通院治療等を受けることなく、昭和五九年三月一四日になって高田外科医院に通院を開始したが、右医院における診療内容は外傷性頭部・頸部症候群に対する治療のみであることを指摘して、原告の両側変形性股関節症が大腿骨頭無腐性壊死の進行によって生じたものであり、本件事故との間の因果関係を認めることはできない旨主張する。

しかしながら、右①の点については、尾中病院では、原告の股関節のレントゲン写真を撮影した上で、右股関節部挫傷の診断が下されているのであり(〈書証番号略〉)、右事実に加え、股関節の痛みは徐々に増してきていたけれども、仕事の関係もあって病院に通院できず、市販の鎮痛剤で痛みを和らげていた旨の原告の供述に照らせば、右①の点をもって前記認定を左右するものということはできない。また、右②の点については、たしかに高田外科医院では外傷性頭部・頸部症候群に対する治療のみが行われている(〈書証番号略〉)が、それは、原告が高田外科医院における受診に際し、高田政士医師(以下「高田医師」という。)に対し、股関節の痛みについて訴えた(原告)にもかかわらず、高田医師は、股関節のレントゲン写真の撮影もせず(〈書証番号略〉)、右股関節の痛みは、大腿骨頭無腐性壊死による股関節の運動制限の存在が本件事故の影響で多少疼痛を増加したにすぎないものと即断した(〈書証番号略〉)ことによるものであると推認できるから、右②の点をもって前記認定を左右するものということはできない。

また、鑑定人大慈彌雅弘の鑑定及び同人に対する鑑定人尋問の結果(以下、これらを併せて「大慈彌鑑定」という。)中には、本件事故によって原告の股関節部に傷害は起こり得ない旨の鑑定部分がある。しかし、これらには、停止している原告の車両に被告の運転する車両が追突した際に生ずる衝撃力が、原告の股関節部に傷害を生じさせない旨を述べているにとどまり、本件事故に遭遇した原告が前に押し出されないようにするためにブレーキ等を踏むことによってかかる負荷が、原告の股関節部に傷害を生じさせないことまで述べたものではないから、大慈彌鑑定も前記認定を左右するものではない。

以上の次第で、本件事故と原告の両側変形性股関節症との間には相当因果関係が存在するものと認めるのが相当であるから、被告は、原告の損害について賠償する責任を負うものである。

二原告の損害(弁護士費用を除く)

合計八四二三万二〇七四円

1  逸失利益

四五九六万九三三〇円

原告は、本件事故により、少なくとも身体障害等級第四級に該当する後遺障害を残すに至っていることが認められ(〈書証番号略〉)、自賠法施行令第二条所定別表後遺障害等級表の記載及び原告の現在の状態等を総合考慮すると、原告の労働能力喪失率は九〇パーセントと認められ、右後遺障害の症状が固定したのは、前記一(九)認定のとおり、昭和五九年一二月と認めるのが相当である。

そして、原告は、本件事故当時、左官業を営み、事故の前年である昭和五七年度には、二八〇万一六四三円の所得を得ていたものでいる(〈書証番号略〉)。

したがって、原告は、右後遺障害の症状が固定した昭和五九年一二月当時三五歳であったのであるから、本件事故がなければ、なお三二年間は稼働できたものと推認され、新ホフマン式により中間利息を控除して逸失利益(本件事故時の現価)を算出すると、四五九六万九三三〇円(円未満四捨五入。以下同じ。)となる。

2,801,643円×(19.1834−0.9523)×0.90 =45,969,330円

2  付添介助料

二七二六万二七四四円

証拠(〈書証番号略〉、原告児玉、弁論の全趣旨)によると、原告は、前記後遺障害により、遅くとも昭和五九年一二月以降、歩行その他の移動動作や日常生活に困難をきたし、家族の介助が必要な状態となり、その状態は今日に至るまで継続し、今後ともその状態は改まることはないことが認められる。しかし、原告が昭和五九年一二月以前から家族の付添介助が必要であったことを認めるに足りる証拠はない。そして、右付添介助料は、近親者によるものとして一日当たり三五〇〇円をもって相当と認める。

そうすると、原告は、昭和五九年一二月当時、三五歳で、三五歳の男子の平均余命が四一年間であることは明らかであるから、新ホフマン式によって中間利息を控除して付添介助料(本件事故時の現価)を算出すると、二七二六万二七四四円となる。

3,500円×365×(22.2930−0.9523)

=27,262,744円

3  慰謝料 一一〇〇万円

前記認定の本件事故発生の経緯、態様、原告の受傷部位・程度、後遺障害の内容・程度等諸般の事情を考慮すると、原告に対する慰謝料は、一一〇〇万円をもって相当と認める。

三本件事故の損害に対する被告の負担割合

前記一認定のとおり、原告の両側変形性股関節症は、本件事故前にり患していた大腿骨頭無腐性壊死と本件事故とが競合して発症したものである。

そして、身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしんしゃくすることができるというべきである(最高裁第一小法廷平成四年六月二五日判決・民集四六巻四号四〇〇頁以下参照)。

そして、前記認定にかかる本件事故前の原告の大腿骨頭無腐性壊死の状態、本件事故による原告の受傷部位・程度、原告の変形性股関節症の発症の経緯等を総合勘案すれば、原告の両側変形性股関節症の発症に対する本件事故の寄与の割合は六割(したがって、本件事故前に存在した原告の疾患の寄与の割合は四割となる。)をもって相当と認める。

したがって、原告の損害額は、前記二の合計額八四二三万二〇七四円の六割である五〇五三万九二四四円となる。

四損害の一部填補

原告が、本件事故による損害の一部填補として、三一三万〇九三六円を受領していることは当事者間に争いがない。

そこで、原告の前記三の損害額から右金員を控除すると、残額は四七四〇万八三〇八円となる。

五弁護士費用 四七〇万円

証拠(原告、弁論の全趣旨)によると、原告が本件訴訟の提起及び追行を原告訴訟代理人に委任し、相当額の費用及び報酬の支払を約束していることを認めることができるところ、本件事案の性質、審理の経過及び認容額等を考慮すると、原告が本件事故と相当因果関係のある損害として賠償を求め得る弁護士費用は、四七〇万円をもって相当と認める。

第四結論

以上のとおりであるから、本訴請求は、前記第三の四及び五の合計五二一〇万八三〇八円及びこれに対する本件事故日である昭和五八年七月二〇日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが、その余は理由がない。

(裁判長裁判官松山恒昭 裁判官内藤紘二 裁判官藤田昌宏)

別紙介護料計算書〈省略〉

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